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スパッタリングターゲット韓国輸入ガイド:品目分類・輸出管理・返送区間

公開日 執筆 GJ Park

三つの当局が同じスパッタリングターゲットを見て、三つの異なる物として捉えている。税関職員にとっては、それが何に接合されているかによって、機械部品なのか金属片なのかが決まる。中国の輸出管理リストにとっては、それはターゲット——七種の希土類元素それぞれに専用の管理番号が付された、リスト上の一形態である。品質エンジニアにとっては、背後に現行の拠り所が何もない仕様書にすぎない。スパッタリングターゲット向けに書かれたASTM規格はすべて廃止されている。本ガイドは、韓国の買い手が最初の発注前に整理しておくべき事項を示すが、三点の留保がある。ターゲットに関係する税番のいずれについても、現行の韓国関税率を一件も確認できなかったため、以下に現行税率は記載しない——本稿に登場する唯一の税率は、2022年のある審判所決定が特定の中古品について引用した三つの税率であり、その旨を明記してある。分類の論点は決着しておらず、現在も争われている。我々が見つけた唯一の権威ある解説は、最後まで読めないプレビューの手前で止まっている。そして、あなたが送り返す使用済みターゲット——購入したものの大半——について、税関上の扱いを確定させることはできなかった。

免責事項: 本稿は一般的な実務情報であり、法律・関税・輸出管理に関する助言ではなく、個別取引の分類・税率・法的判断を保証するものではありません——ライセンスを持つ関税士に確認し、管理該当性については当局自身に確認してください。中国の輸出管理リストに関する我々の読み方は分析であって法的助言ではなく、規則は変化します。

「スパッタリングターゲット」専用の税番は存在しない

品目分類の表には、この物品専用の行がない。中国税関の実務はこの対立に名前を与えている:組成説(成分说)対 機能用途説(功能用途说)——前者は銅ターゲットを銅として扱い、後者は機械部品として扱う。

機能用途説の行き着く先は8486類(項)——半導体または平面パネルディスプレイの製造に専ら、または主として使用される機械であり、部分品および附属品を含む。「専ら、または主として」がこの分類を左右する要である。ガラスコーティング、光学、ウェブコーティング、あるいは装飾用PVDラインに投入されるターゲットは、その構成材料に基づく分類に戻る。

ターゲット材質 8486が適用されない場合の帰属先
タングステン(W) 8101
モリブデン(Mo) 8102
タンタル(Ta) 8103
チタン(Ti) 8108
銅(Cu) 7409——厚さ0.15 mm超の板、シート、ストリップ

アルミニウムまたはシリコンターゲットの帰属税番は確認できなかったため、ここには記載しない。

韓国では、この論点は文献上まだ未解決である。2026年4月のある貿易専門誌の論評が、銅ターゲットの事案を제7409호と제8486호のあいだで正面から取り上げている。その結論部分は取得できず、推測もしない——韓国が銅ターゲットを8486に分類すると誰かが言うなら、それは我々が確認できなかったことを述べているにすぎない。別の韓国の決定は、ALDグラファイトサセプターを8486.90-2040に分類し、セラミックス類には分類しなかった——ターゲットへの言及はないが、示唆的である。

米国はすでにずっと以前に自国なりの決着をつけている。HQ 964845(2002年)は、この種のターゲットを加工対象の材料ではなく機械の部分品と認定した——理由は「スパッタリング機械の機能において不可欠な役割」であり、その後ITO、クロム、銅、モリブデン、チタンの各ターゲットにも拡張適用された。しかしそのいずれも、韓国に税番を与えるものではない。

接合の有無が答えを変える——韓国の審判院はそう判断した

조심2020관01382022年2月22日)において、韓国租税審判院(조세심판원)は、使用済みITOターゲットの三形態について判断を下した——ベアタイプ(バッキング除去済み、破片状)、RTタイプチタン製バッキングチューブに接合)、PTタイプ銅製バッキングプレートに接合)。税関はこの三者すべてを工業用セラミック製品として査定していた。

形態 税関の査定 輸入者の主張 審判院の判断
ベア(未接合) HSK 6909.19-0000 기본세율 8% HSK 3825.69-0000 협정세율 6.5% 3825.69-0000 6.5%
RT(チタン製バッキングチューブ) HSK 6909.19-0000 8% HSK 8486.90-3030 양허세율 0% 8486.90-3030 0%
PT(銅製バッキングプレート) HSK 6909.19-0000 8% HSK 8486.90-3030 0% 8486.90-3030 0%

6909.19はセラミック製品、3825.69は化学工業廃棄物、8486.90-3030はディスプレイ機械の部分品である。この表の税率は、2022年の決定がそれら特定の中古品について引用したものにすぎない——現行税率ではなく、新品ターゲット向けでもなく、見積書に持ち込むべきものでもない。それでもここに再掲するのは、その差そのものが要点だからである。同じ材料が、未接合のときは廃棄物の税番に、接合済みのときは機械部分品の税番に着地した。

ベアタイプについて審判院は、バッキングから分離された使用済みターゲットは完全な形状を保てないと認定した——以前の委員会が破砕された使用済みITOを3825の材料として扱ったのと同様である。RTタイプとPTタイプについては、そのアセンブリを単一の物品と認定した。バッキングが設備に組み込まれ、磁場形成、冷却、回転といった設備に必要な機能を果たしているためである。この決定は使用済みターゲットに関するものであり、一般則ではない——誠実な言い方は「韓国では未接合のターゲットは廃棄物である」ではなく、この区分がある事案を決定し、しかも特定の方向に決定したという事実にとどまる。買い手は、バッキングプレートを取り付けたことでその物品が機械部品になったと推論するかもしれないが、ベアのブランクはそこに至るために別の根拠を主張しなければならない。「ターゲットブランク」と「接合済みターゲットアセンブリ」が同じ税番を共有すると想定すべきではない。 輸入者自身の過去の申告が、その輸入者に不利に働いた——輸入者はチューブを別個に申告し、再利用可能な梱包容器として再輸出免税を主張していたのであり、これはそのチューブが一体化した機械設備ではないことを前提とする主張だった。搬入時にはプレートを梱包と呼び、搬出時には機械と呼ぶことはできない。

これを解決するには관세법 제86조(품목분류 사전심사)に基づく事前審査を利用する。決定するのは관세평가분류원の院長であり、同院は韓国の관세청の付属機関である——英語名称は未確認。期間は30日(補正・鑑定に要する期間を除く)で、관세법 제87조のもとで変更されるまで有効である。実際に輸入する物品について申請すること——ベアのブランクについて申請しても、接合済みアセンブリの答えにはならない場合がある。分類を事前に確定させる具体例については、当社のSiCガイドを参照。事前審査と実際の貨物が一致しない場合については、当社のYSZガイドを参照。

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中国の管理リストはターゲットを名指しする——7種の希土類すべてで

当社のYSZガイドでは、イットリウム-ジルコニウム合金ターゲットを取り上げた——それは、より大きな事実のうちイットリウムに関わる一部分にすぎない。2025年公告第18号(商務部・税関総署、2025年4月4日)は7種の希土類を管理対象とし、それぞれに専用の**.a.3ターゲットサブ項目**を設け、単体ターゲットと合金ターゲットの両方の形態を明示している。

元素 管理番号
サマリウム 1C902.a.3
ガドリニウム 1C903.a.3
テルビウム 1C904.a.3
ジスプロシウム 1C905.a.3
ルテチウム 1C906.a.3
スカンジウム 1C907.a.3
イットリウム 1C908.a.3

この公告は、各項目について税関コード38249999228486909110を挙げている。その注2は抜け穴を塞ぐ——管理対象にはシート・プレート状(片)およびチューブ状(管)の形態も含まれる。回転式チューブターゲットが含まれるのは、リストが「靶材(ターゲット)」と書いているからである。この注は2025年11月の適用停止措置の対象であり、2026年半ばの時点でなお有効である。

2025年通達第61号はさらに進んで、「希土類ターゲット材料」という区分全体を新設し、その効力を中国国外にまで及ぼした——製品価値のうち中国原産の管理対象希土類が0.1%以上を占める場合、国外の輸出者は商務部のデュアルユース許可を取得する必要があり、コンプライアンス宣言書を貨物に添付しなければならない。その後の公告により2025年11月に適用が停止されたが、適用停止は一時停止であって廃止ではない。日付は変動するため、当社のタイムラインで追跡している。どの許可の期限が特定の出荷に適用されるかについては、当社のガイドを参照。

上記7元素については、「靶材(ターゲット)」は専用コードを持つリスト掲載品目である——これはガリウム、ゲルマニウム、インジウムの場合とは異なる。後者で問われるのは、ターゲットがリスト掲載物質の未掲載形状であるかどうかという点である。

  • インジウム。 2025年公告第10号は、リン化インジウム、トリメチルインジウム、トリエチルインジウムのみを管理対象とする。そこには「靶材」(ターゲット)も酸化インジウムスズも登場しない——中国のインジウム管理がITOターゲットを捕捉するという通説は誤りである。
  • アンチモン。 2024年公告第33号はターゲットに言及しているが、定められた純度・転位密度の閾値を超えるアンチモン化インジウムに限られる——赤外線検出器向けの品目であり、主流の調達対象ではない。
  • ガリウム/ゲルマニウム。 2023年公告第23号は「靶材」という語を一度も使っていないが、ガリウムに関する各項目は掲載形態を「これらに限定されない」としているため、酸化ガリウムターゲットは未掲載形態であると主張できなくもない——IGZOはさらに判断が難しく、混合物のサブ項目が存在しない。公表された認定は存在せず、我々もここで一つを示すことはしない。 元素名ではなく形態を明記すること。詳細はガリウムとゲルマニウム管理の3年間を参照。
  • 黒鉛。 2023年12月の公告は全文を確認していない。未確認事項として扱い、明確であるとは見なさないこと。

中国の関税表は接合済みアセンブリに専用の税番を設け、管理該当性によって区分している:8486.90.9100(带背板的溅射靶材组件、バッキングプレート付き)、8486.90.9110(两用物项管制的带背板的溅射靶材组件、デュアルユース管理対象)、8486.90.9190(其他的带背板的溅射靶材组件、その他)——8486909110は前出の二つの税関コードの一つであり、接合済みの形態が課税単位となっている点は、韓国の審判院の立場と一致する。

韓国自身の戦略物資の側面

韓国の戦略物資管理は「전략물자 수출입고시」(산업통상부고시 제2025-37호、2025年12月31日施行)に基づき運用され、자가판정사전판정を通じて、YESTRADEおよび무역안보관리원(2024年8月に전략물자관리원から改称、英語名KOSTI)を経由する。

我々は별표 2を検索した。「타겟」という語は原子力関連の文脈にのみ登場する(1A228、トリチウム生産アセンブリ)——スパッタリングターゲットそのものを対象とする項目は存在しない。したがって「韓国のリストはスパッタリングターゲットを管理している」という言い方は、文字どおりには誤りである。より厄介なのは、いくつかの項目が仕様によってターゲットの材料そのものを捕捉している点である。

管理番号 対象 注目すべき理由
1C230 Be、Be含有率50%超の合金、化合物、およびそれらの製品——電子基板用酸化物形状には除外規定あり Be/BeOターゲット=「それらの製品」に該当;除外規定自体が一つの判断事項
1C231 Hf、Hf含有率60%超の合金、重量比でHf含有率60%超の化合物、およびそれらの製品 HfO₂は重量比で**84.8%**がHf(当社の計算)——閾値を上回る。最も現実味のある項目
1C234 重量比でHf含有率が500分の1未満のZr 原子力グレード限定
1C226 W/W含有率90%超の合金で、内径100〜300 mmかつ質量20 kg超、中空円筒形の両方を満たすもの 大型の回転式チューブターゲットは両方の条件を満たしうる

別途、2B005.eはスパッタ成膜装置を性能によって管理している。韓国が管理するのはコーターであり、ターゲットが含まれるのはその仕様自体が該当する場合に限られる(별표 2 PDF、2026年8月アクセス)。

また、전략물자管理は輸出管理である——輸出・再輸出時に適用され、送り返す使用済みターゲットも対象となる。輸入時には、韓国には戦略物資の輸入許可制度は存在しない。その代わりに수입목적확인서が、輸入者が申告した用途と、転送しない旨の誓約を確認する書類として機能し、あなたのサプライヤーがそれを自らの許可申請に添付する。発行は審査期間を除いて7日以内で、대외무역법 시행령 제47조의2제2항および전략물자 수출입고시 제61조제3항に基づく。

K-REACH:問題は第二の要件にある

当社のSiC粉末輸入ガイドは「二つの義務」という枠組みを示している——既存物質であることが除外するのは新規物質ルートのみであり、登録と年次報告は別個の義務である。この枠組みはそのまま引き継がれる。ターゲット特有の論点は、製品(article)免除である。

韓国の自動免除制度は환경부고시 제2018-234호「등록 또는 신고 면제대상 화학물질」に基づいている(我々が最新に確認した限り、この告示は2018年付のものであり、その後改正されたかどうかは再確認すべき点である)。我々が入手した文言によれば、免除対象となるのは、特定の固体形状で定められた機能を果たし、使用中に放出されない物質である。確認申請の提出は不要だが、輸入者は検査に備えて文書を保管しておく必要がある。

ターゲットは第一の要件——形状が機能を決定する固体形状であること——は容易に満たすが、第二の要件は満たさないと論じうる。スパッタリングとは、まさに使用中に材料を放出することそのものであり、この免除規定が想定していると思われる「成形品中の顔料」の場合とは正反対だからである。これは我々の読み方であって確定判断ではない——しかし、「これは固体の金属製品だからK-REACHは適用されない」というのは安全な前提とは言えない。初回出荷の前に専門家の判断を仰ぐべき事項である。粉体もまた事情が異なる。粉体は疑いなく「物質」であるのに対し、接合済みのターゲットは少なくとも「製品(article)」であると主張しうる。K-REACHは現在기후에너지환경부の所管であり、登録・評価は화학물질안전원が担う。

現行規格は存在しない——だから契約が規格になる

スパッタリングターゲット向けに特化して書かれたASTM規格は、すべて廃止されている。

規格 対象 状況
ASTM F1709-97(2016) 電子薄膜用途向け高純度チタンスパッタリングターゲット 2023年廃止、代替規格なし
ASTM F1512-94(2011) スパッタリングターゲット—バッキングプレートアセンブリの超音波Cスキャン接合評価 2020年廃止
ASTM F3166-16 シリコン貫通ビア金属化用高純度チタンスパッタリングターゲット 2023年廃止
ASTM F3192-16 シリコン貫通ビア金属化用高純度銅スパッタリングターゲット 2023年廃止

求める仕様が何であれ、契約書に書き込む以外にない——それ以外に拠り所となるものは存在しない。

  • 純度。 F1709は*「等級表示は金属不純物総量の指標である」*と述べており、適合性そのものの指標ではないとしている。同規格は4N、4N5、5Nの各等級を対象とし、別途、微量金属・炭素・酸素・硫黄・窒素・水素の分析を要求していた——これは特許文献にも呼応する記述がある(「気体成分を除く4Nから6N」)。「99.999%」が語るのは金属についてであり、しばしば膜質を左右するガス成分については何も語らない場合がある。O/C/N/Hの限度値と、その算出基準を別途規定すること。
  • 密度。 相対密度は、アルキメデス法によるかさ密度と理論密度の比である。特許文献は99%以上でアーク放電を防げると主張しているが、査読済みのITO研究(2005年11月、抄録のみ)は、密度が99.5%を超えるとノジュール形成が増加すると報告している。密度不足はアーク放電の原因となるため規定が必要だが、同時に、ITOに関するこの関係は上限側で単調ではないことにも注意を要する。ターゲットを名指ししたASTM密度規格は存在しない(B962が名指しするのは測定方法のみである)。
  • 粒径。 より微細で均質な粒径は、均一性と成膜速度を改善し、マイクロアーキングを低減する。ASTM E112(特許文献からの孫引き)に基づき、平均粒径均一性の基準の両方を規定すること。
  • 接合。 インジウムの融点156.6°Cが、使用可能な電力密度の上限を決めている。エラストマー接合はより高温に耐えるが、チャンバー用途として適合性を確認する必要がある。F1512は3 mm以上の未接合部分を検出できたが——「合格/不合格の基準は規定しておらず、ターゲット供給者と使用者の間の合意に委ねられる」——同規格はすでに廃止されている。発注書に接合面積の割合、最大ボイドサイズ、検査方法を明記しなければ、それらを規定するものは他に何も存在しない。ある日本の接合業者は、接合面積95%超、ボイドが表面の0.5%未満という数値を公表しているが——これは一社の基準にすぎない。平面度・寸法公差については、一次資料から確認できたものはない。

COAには上記4項目すべてを揃え、さらに図面に対する寸法・平面度・平行度、そして量産ロット(サンプルロットではない)としての識別情報を添付すべきである。GDMSと超音波検査は、当社が規定する二つのデータセットであり、その他の材料ページに記載している。ロット検証については、SEM/EDS法を参照。

ターゲットの大半は使われないまま終わる

スパッタリングターゲットは、その大半が消費されるわけではない。大半は送り返される。

形状 交換前に実際にスパッタされる割合 出典
平面型 30%、約70%が使用不能な残材として残る 2015年の韓国査読付き論文(Clean Technology誌)。この上限をプラズマのレーストラック侵食が適切な磁場形成を妨げることに帰している
回転型/円筒型 75% 조심2020관0138において、当事者双方が争いのない事実前提として述べたもの

これらは二つの異なる形状を説明したものであり、同一のターゲットについての数値として並べて扱ってはならない。「利用率」という語は正反対の意味で使われることがある——使用された30%を指す場合もあれば、上限としての30%を指す場合もある。この帰結として、平面型ターゲットの場合、一定量の成膜に必要な材料コストは、3枚以上のターゲットの購入価格に相当し、1枚分ではない——これが、送り返すターゲットの経路を、後付けの事項ではなく最初の契約に組み込むべき理由である。

返送区間で、我々の答えは尽きる

国境で通用しない自信ありげな回答を示すよりも、我々が確定できなかった点を率直に述べたい。

  • 関税還付:未解決。 この制度は「수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법」に基づいて運用されている(英語名称は示されていない。流通している英訳は政府による公式訳ではない)。제3조は、輸出品の生産に消費された物品を対象とし、設備保守のような間接消費は除外する。제9조の期間は2〜3年。2022年の改正後、제14조の申請期限は輸出から5年であり、いまだネット上に残る「2年」という数字は既に置き換えられている。正直に言えば、ターゲットは組み込まれる原材料というより、治工具に近い——消費はされるが、韓国を出ていくのは残渣であって、それを含む製品ではない。使用済みターゲットが対象となるかどうかについて、裁定・ガイダンス・決定は一件も見つからなかった。 書面で確認が取れるまで、これを前提に計画すべきではない。
  • 再輸出関税免除:実在するが、すでに述べた落とし穴がある。 관세법 제97조は、定められた期間内に再輸出される物品の関税を免除し、やむを得ない事由がある場合は期間を延長できる。それ以外の用途に使用または譲渡した場合は、直ちに関税が徴収され、最大500万ウォンの罰則が科される。これはバッキングプレート/チューブに用いられる制度であり、前述と同じ禁反言の落とし穴を伴う。(관세법 제98조、재수출감면세、も存在するが、その条文は取得できなかった。)
  • 廃棄物規制:誰も価格に織り込んでいないリスク。 폐기물관리법は、廃棄物を事業活動においてもはや必要とされなくなった物質と定義している。報告されている韓国大法院の判例——대법원 2010. 9. 30. 선고 2009두6681——は、排出された物質はリサイクル原料として供給される場合であっても廃棄物に当たると認定している(データベース原文ではなく検索要約経由であり、逐語引用ではなく伝聞である)。抜け道となるのは「순환경제사회 전환 촉진법」제21조(2024年1月1日施行)に基づく순환자원認定である——有害でなく、経済的に成り立ち、取引可能であり、かつ施行令の基準を満たす場合、主務大臣がその物質を循環資源として認定できる——ただし申請制であり自動的ではない。国境を越える移動は二段階に分かれる。수출입규제폐기물(バーゼル条約掲載物)は**허가(許可)が必要、수출입관리폐기물は제18조의2のもとで신고(届出)**のみでよく、回答期限は10日、区分は환경부고시 제2020-292호で定められている。この告示の別表は入手できず、韓国のリストがバーゼル条約附属書IXに一致するかも確認できず、インジウムまたはITOに関する項目も見つからなかった。 見つかったパターンはただ一つ、審判院の事案に見られたある企業の実務である——輸入し、接合を外して再接合し、通常どおり輸出する一方、バッキングは再輸出免除のもとで別途処理する、というものだった。

確実に言えることは——返送区間が通常の輸出なのか、届出/許可を要する廃棄物輸送なのかは、分類と循環資源認定によって決まるのであって、価値によって決まるのではないという点である。出荷前の接合解除は、税番と、それに伴う規制枠組みそのものを動かしうる。これは最初の発注前に、契約で確定させておくべきことである。

最初の発注前にすべきこと

  1. 輸入するものが何かを決める——接合済みアセンブリなのかベアのブランクなのか——そしてその物品について품목분류 사전심사を申請する。
  2. バッキングプレートについて一貫した立場を持つ——分類、再輸出免除、返送区間のすべてで一致させ、文書化する。
  3. 希土類、ガリウム、ゲルマニウム、インジウム、黒鉛について、書面での管理該当性の判断を取得する——推測で済ませない。
  4. 輸出者が申告する10桁のコードを求め、それを確認する。
  5. 「ターゲット」という語ではなく、仕様に照らして별표 2と対照確認し、수입목적확인서を早めにサプライヤーへ提供する。
  6. K-REACHは専門家に委ねる——粉体と完成品ターゲットの輸入では事情が異なる。
  7. 上記のCOAチェックリストに沿って、仕様は自ら書き出す。
  8. 初回出荷前に返送ルートを確定し、残渣コストを単価に織り込む。

許可リスクを担う契約上の仕組みについては、輸出管理時代の調達戦略を参照。サプライヤー側の論点については、当社のベンダー監査チェックリストを参照。

よくあるご質問

韓国でスパッタリングターゲットに適用されるHSコードは何ですか?

専用のコードはない。二つの路線が競合する——機能(半導体または平面パネルディスプレイの製造に専ら/主として使用される機械の部分品、8486類)と、構成材料である。2026年4月の韓国の論評は、この問題を銅ターゲットについて제7409호と제8486호のあいだで提起しているが、結論は取得できていない。관세법 제86조に基づく事前審査によって税番を確定させること。

ターゲットをバッキングプレートに接合すると、分類は変わりますか?

韓国では変わる。조심2020관0138(2022年)は、チタン製チューブまたは銅製プレートに接合されたままの使用済みITOターゲットを単一の物品と認定し、平面パネルディスプレイ機械の部分品としたが、接合を解除したベア材料は化学廃棄物の税番に分類された。これは特定の中古品に関する決定であるが、ブランクと接合済みアセンブリが同じ税番を共有すると想定すべきではない。

スパッタリングターゲットは中国の輸出管理の対象になりますか?

元素による。2025年公告第18号の対象となる7種の希土類については、「靶材(ターゲット)」が専用の管理番号を持つリスト掲載形態であり、注2はシート、プレート、チューブの各形態がすべて含まれることを確認している。ガリウム、ゲルマニウム、インジウムについては、ターゲットはリスト掲載形態ではなく、混合酸化物についての公表された認定は存在しない。一つのよくある主張は誤りである:中国のインジウム管理が及ぶのはリン化インジウム、トリメチルインジウム、トリエチルインジウムであり、ITOやターゲットではない。

スパッタリングターゲットは固体製品としてK-REACHの適用を免除されますか?

自明ではない。韓国の免除規定は、物質が特定の固体形状で定められた機能を果たすこと、かつ使用中に放出されないことの両方を要件とする。ターゲットは第一の要件は満たすが、スパッタリングはその設計上材料を放出するものであるため、第二の要件は満たさないと論じうる——これは我々の読み方であり、確定判断ではない。

回収のために送り返す使用済みターゲットについて、関税還付を請求できますか?

分かっておらず、それを前提に計画すべきではない。還付制度が対象とするのは輸出品に組み込まれた原材料であり、稼働中の設備における間接的な消費は除外される。使用済みターゲットはそのどちらにも収まりにくい——韓国を出ていくのは残渣であって、それを含む製品ではないからである。関連する裁定は見つからなかった——관세법 제97조に基づく再輸出免除は、別の制度であり、それ自体の落とし穴を持つ。

参考資料(公開情報)

  • 韓国租税審判院 조심2020관0138、2022年2月22日——分類、バッキングに関する理由づけ、消費データ、再輸出免除。
  • 中国商務部・税関総署2025年公告第18号(中国語原文+法律事務所による英訳)および2025年通達第61号(米国某大学による翻訳)——ターゲットのサブ項目、注2、「希土類ターゲット材料」、0.1%ルール、コンプライアンス宣言書、貿易専門メディア報道による適用停止情報。
  • 商務部・税関総署2025年公告第10号(インジウム)、2024年公告第33号(アンチモン)、2023年公告第23号(ガリウム/ゲルマニウム)——中国語原文;関税コード8486.90.9100/.9110/.9190。
  • 米国CBP裁定 HQ 964845(2002年)、NY N303633、NY N306310(2019年)。
  • 韓国税関/관세평가분류원による관세법 제86조に関する資料;관세무역개발원『주간 관세무역정보』제2177호(結論は未取得);한국관세신문(ALDサセプター関連報道)。
  • 「전략물자 수출입고시」/별표 2(2026年8月時点:1A228、1C226、1C230、1C231、1C234、2B005.e);무역안보관리원(KOSTI)/YESTRADE;수입목적확인서の根拠。
  • 한국화학융합시험연구원——환경부고시 제2018-234호。ASTM F1709、F1512、F3166、F3192、B962。
  • Hong and Lee, Clean Technology Vol. 21 No. 4, 2015年;Thin Solid Films, 2005年11月(抄録のみ);粒径・純度に関する米国特許文献;ある日本の接合業者の基準。
  • 관세법 제97·98조;「수출용 원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법」제3·9·14조;폐기물관리법;「순환경제사회 전환 촉진법」제21조;「폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률」제18조의2;환경부고시 제2020-292호。

上記の数値は執筆時点の公開情報を反映したものであり、管理リスト・適用停止措置・分類実務はいずれも変動する。

Nami Tech Solutions(NTS)はスパッタリングターゲットを常時在庫として保有しておらず、以上のいずれも在庫の提供を意味するものではない。我々が行うのはプロジェクト単位の業務である。実際に出荷される物品について分類と管理該当性を確定させ、純度基準・接合マップ・返送ルートを一つの仕様書にまとめ、ライセンスの停止条件を通常の契約条項として定めることである。

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