中国からジスプロシウム、スカンジウム、イットリウムを購入されているなら、期限をひとつは告げられているはずです。複数かもしれませんし、聞くたびに違う日付だったかもしれません。見出しに載っている日付は2026年11月10日です。2026年12月31日も検索に十分な頻度で現れ、この日付が重要だと誰かが言っていることだけは確かです。どちらの日付も実在します。そして、そのどちらもが、いま御社の日程表に載っているその貨物を支配する日付とは限りません。
報道が雑だから起きた混乱ではありません。中国は所管官庁も税関当局も、そして名称までよく似た二つの体系で輸出許可を運用しており、そのうちカレンダーに沿って回るのは一方だけだからです。時計を読み違えれば、12月に理由もなく慌てるか、自分に本当に適用される失効日を見落とすかのどちらかになります。
二つの体系と、混同される理由
輸出許可証(出口许可证)という普通の許可は、年度ごとの輸出許可証管理貨物目録に載った品目を対象とします。繊維製品、一部の金属、そのほか一般貿易品目の長い一覧です。この体系の運用は明示的にカレンダーに縛られています。有効期間は最長六か月であり、発給規則の文言をそのまま写せば、有効期間の満了日は当該年の12月31日を超えることができません。発給機関は12月10日から翌年度の許可証を発給でき、その場合は1月1日から有効である旨を記載します。当該年の枠に基づく延長も、同様に12月31日を越えられません。
ここには本物の、硬い12月31日の壁があります。そして、ジスプロシウム関連の検索に出回っているあの日付の出どころも、まず間違いなくここです。
両用物項輸出許可(两用物项出口许可)は、根拠法から異なる別個の制度です。2024年12月1日施行の『両用物項輸出管理条例』(国務院令第792号)であり、第15条が有効期間をこう定めています。
单项许可的有效期不超过1年,有效期内完成出口的,出口许可证件自动失效。
通用许可的有效期不超过3年。
単項許可は1年を超えず、有効期間内に輸出が完了すれば自動的に失効します。通用許可は3年を超えません。**この条例のどこにも暦年の規定はありません。**12月31日の上限も、年末の再発給サイクルもありません。
ジスプロシウムは第一の体系ではなく、第二の体系のもとにあります。サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムも同じです — 2025年4月4日に商務部と海関総署が公告第18号で許可対象とした中重希土類7種であり、金属・合金・ターゲット材・酸化物・化合物・混合物・永久磁石の各形態を含みます。
実務上の帰結は、そのまま書いておくほうがよいでしょう。**両用物項許可は年末ではなく、それ自身の発給日から一年後に失効します。**三か月あけて許可された二つの貨物は、失効日も三か月あきます。全体が同時に落ちる崖がないということであり、これは別の方向で不便です — 調達プログラム全体をカレンダーの一行で管理することができません。
2026年12月31日に実際に起きること
一つあります。そしてそれは許可の失効ではありません。
商務部と海関総署は毎年、翌年度の**『両用物項及び技術輸出入許可証管理目録』**を公表します。2026年度版は2025年12月31日付の2025年第91号公告として出され、2026年1月1日に施行されました。同じ周期であれば、2027年度版は2026年12月31日前後に出ます。
入れ替わるのは分類の層であって、許可そのものではありません。この目録は、管理対象品目を申告に用いる税番と許可の種類に対応づける文書です。版が変われば、項目が追加され、分割され、統合され、あるいは番号が振り直されることがあり、12月にある税番で通関した規格が1月には別の申告を要することがあります。それで許可が失効することはありません。ただし、書類のほうが合わなくなることはあります。
したがって買い手にとって年末の問いは「自分の許可が切れるか」ではなく、**「自分の許可は、まもなく差し替えられる版の目録に基づいて発給されたものか」**です。別の問いであり、答えも対処も別です。
実際に見出しに載っている期限
2026年11月10日は実在し、はるかに大きな日付であり、そして上の二つの仕組みのどちらにも属しません。
2025年10月9日、商務部は公告第61号と第62号を公表し、中国産成分を含む中国域外生産の希土類品目と、希土類技術にまで管理を拡大しました。その後の米中協議を受けて、10月9日措置の実施は1年間、2026年11月10日まで猶予されました。米国も自国BISのいわゆる関係会社規則を、同じ時計で猶予しています。
ジスプロシウムの買い手としてここで重要なのは二点です。
第一に、**猶予されたのは2025年10月の拡大であって、2025年4月の制度ではありません。**公告第18号は一度も猶予されていません。ジスプロシウム、スカンジウム、イットリウムは今日も案件ごとの輸出許可を要し、猶予がどう決着しようと2026年11月11日にも同じです。11月10日を「希土類管理が戻る日」として扱う報道は、拡大分を説明しているのであって、基本制度を説明しているのではありません。
第二に、猶予の終了は管理の自動的な再開とは違います。それは決定が下される時点です。私どもはどちらに転ぶかについて根拠のある予測を持っておらず、提示するつもりもありません。
自社の書類を読む
曖昧さを最も早く解消する順で、四つの確認です。
**書類に書かれた許可の種類。**両用物項単項許可か、両用物項通用許可か、普通の輸出許可証か。カレンダーに縛られているのは最後の一つだけです。取引の連なりの中で誰もどれなのか答えられないなら、それ自体が、この貨物がどれだけ理解されているかについての答えです。
**発給日と記載された有効期間であって、年末という思い込みではありません。**両用物項単項許可の上限は発給日から一年であり、輸出の完了とともに失効します。分割出荷に使った許可が、残りを黙って翌年に繰り越してくれることはありません。
**取引先が通用許可を持っているか。**通用許可は、事前審査を経て名指しされた需要家に対して最長三年の反復輸出を認め、案件ごとの承認手続きを丸ごと取り除きます。御社が動かせるリードタイム要因としては最大のものであり、はい・いいえで答えの出る問いであるにもかかわらず、ほとんどの買い手が尋ねません。
**分類の根拠となった目録の版。**申告がどの年度版に基づいて作成されたのかを確認し、許可の失効日ではなく版の切り替え時期を予定表に入れてください。この一覧の中で12月31日に本当に動くのは、この項目だけです。
答えはメールで集めるのではなく、契約に書いてください。許可の種類とその失効日を明記し、許可が失効するときや申請が不許可となるときの事前通知を義務づけ、目録の切り替えで分類が変わった場合に遅延を誰が負担するかを定めてください。最終用途書類・二重調達・インコタームズを含むより広い対応は輸出管理下の調達戦略に、何がいつ管理されたかの全年表は中国輸出管理タイムラインにまとめています。
よくある質問
では、ジスプロシウムに2026年12月31日の期限はまったくないのですか
許可にはありません。この日付は中国の輸出行政に実在します — 普通の輸出許可証は当該年の12月31日より後に失効することができません — が、ジスプロシウムは普通の輸出許可証で出るものではありません。両用物項について年末に実際に来るのは年度の許可証管理目録の差し替えであり、これは許可の有効期間に触れないまま、品目の分類と申告のしかたを変えうるものです。
フォワーダーから許可は年末に切れると言われました。間違っているのでしょうか
普通の輸出許可証の制度を説明している可能性があります。その制度では正しく、それを両用物項に当てはめると正しくなくなります。この貨物がどの許可で動くのかを尋ねてください。答えが両用物項の単項許可または通用許可であれば、国務院令第792号第15条が適用され、時計は1月1日からではなく発給日から進みます。
2026年11月10日には何が変わりますか
2025年10月9日措置 — 公告第61号・第62号の域外適用と技術管理 — に対する1年の猶予が終期に達します。2025年4月の中重希土類7種の許可制は、そもそも猶予されていないため影響を受けません。猶予が延長されるのか、そのまま終わるのか、別のものに置き換わるのかは政策判断であり、私どもにはそれを予測する根拠がありません。
通用許可があれば、取引先は制限なく出荷できるということですか
いいえ。通用許可が認めるのは、記載された範囲内で、記載された需要家に対し、最長三年という記載された期間にわたる反復出荷です。その範囲を出れば — 需要家が違う、品目が違う、申告した最終用途が違う — 案件ごとの申請に戻ります。リードタイムを縮めるだけであり、管理をなくすものではありません。
スカンジウムとイットリウムも、ここではジスプロシウムと同じ立場ですか
仕組みについては同じです。公告第18号の7元素はすべて両用物項の体系にあり、どれも12月31日の許可時計には乗っていません。ただし商業的な状況は大きく異なります — 最初の十六か月でイットリウムとジスプロシウムの流れはまったく別の動きをしており、それは希土類管理の分析で追いました。スカンジウムの位置はSOFC供給網の分析で扱っています。
参考資料(公開情報)
- 『中華人民共和国両用物項輸出管理条例』(国務院令第792号)、2024年12月1日施行 — 第15条、単項許可・通用許可の有効期間。
- 『両用物項及び技術輸出通用許可管理弁法』 — 第6条、通用許可の有効期間は三年を超えない。
- 商務部・海関総署2025年第91号公告、2025年12月31日付 — 2026年度『両用物項及び技術輸出入許可証管理目録』、2026年1月1日施行。
- 商務部・海関総署2025年第18号公告、2025年4月4日 — サマリウム・ガドリニウム・テルビウム・ジスプロシウム・ルテチウム・スカンジウム・イットリウム、およびその金属・合金・ターゲット材・酸化物・化合物・混合物・永久磁石の各形態に対する輸出許可。
- 商務部2025年第61号・第62号公告、2025年10月9日 — 中国産成分を含む中国域外生産の希土類品目、および希土類技術に対する管理。
- 米中協議を受けた2025年10月9日措置の2026年11月10日までの猶予、および同期間の米国BIS関係会社規則の猶予に関する報道。
- 商務部の輸出許可証発給規則 — 普通の輸出許可証の有効期間は最長六か月、満了日は当該年の12月31日を超えない、翌年度の許可証は12月10日から発給可能で1月1日から有効。
上記の日付と許可の仕組みは、執筆時点で公表されている内容に基づきます。許可の運用は公表なしに変わりうるため、商業的に依拠される前に、現在の状況を法律顧問にご確認いただくことをお勧めします。
ここでの混乱の大半は買い手の側からは解けません。答えが、買い手が目にすることのない一枚の書類の上にあるからです。Nami Tech Solutions(NTS)はメーカーへ直接、相手の言語で当たるため、許可の種類・発給日・有効期間が、フォワーダーの要約ではなく見積書の上の確認された事実として返ってきます。取引先が通用許可を保有している場合はその旨を明記します — 見積書の他のどの項目よりも、御社のリードタイムを大きく変えるからです。