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韓国への特殊ガス輸入:使用申告、容器検査、そして法令が実際に定めていること

公開日 執筆 GJ Park

韓国へ電子用特殊ガスを輸入する前に買い手が確認したい三つの事項——HSコード、関税率、当局の処理期間——について、我々は韓国の一次資料から確定することができず、以下に推測は記載しない。実際に固定されているものは、多くのガイドが示唆するよりも小さく、奇妙である。少数の法定期限、常に一つに混同されがちな二つの法的区分、そして数量の閾値が一切ない申告経路——三フッ化窒素やシランのシリンダー一本が、大量設備と同じ申告義務を発生させる。全体を貫く前提が一つある。我々が依拠した施行規則は2024年1月1日施行版であり、それ以降少なくとも三度改正され——直近は2026年6月11日施行——そのいずれも入手できなかった。

免責事項: 本稿は一般的な実務情報であり、法律・関税・化学規制に関する助言ではなく、個別取引の分類・税率・申告判断を保証するものではありません。分類についてはライセンスを持つ関税士に、ガス安全義務については所轄当局および韓国ガス安全公社に、化学物質に関する義務については地域を管轄する環境庁に、それぞれ確認してください。法令および下位規則は変化します。

四つの申告、三つの当局、そして公開された税番はない

書類は三か所に向かう。**市長・郡守・区庁長(시장・군수・구청장)**は輸入業登録・輸入申告・使用申告を扱い、**韓国ガス安全公社(한국가스안전공사)**は検査申請と輸入申告の受理を扱い、環境部系統が化学法令側を扱う。

まず二点を訂正しておく。所管省庁の名称が変わった:*2025年10月1日以降、この法律は*산업통상부(旧・산업통상자원부)の所管となり、現行法——第21438号法、2026年3月10日施行——では「산업통상부장관」と記されている。この機構再編でエネルギー機能は新設の気候エネルギー環境部(기후에너지환경부)に移されたが、ガス安全はそのまま残った。また、消防系の危険物安全管理法令(위험물안전관리법)は圧縮ガスには及ばない——その施行令別表1にある六つの分類は、いずれも固体または液体である。

関税の問題については、公表できる公的な答えがない。韓国関税庁は2023年4月24日、サムスン電子、SKハイニックス、韓国半導体産業協会とともに半導体HS解釈ガイドラインを公表した——これがほぼ間違いなくこの問いに答える文書だが、JavaScript製のページ画像フリップブック形式であり、我々には読み取れなかった。我々は10桁のHSKコードも、確定した6桁の項も、関税率も、一つも得られなかった。**事前審査(품목분류 사전심사)**により税番を確定させること——当社のスパッタリングターゲットガイドが、同じ問題を抱える品目について述べているとおりである。

「특정고압가스」と「특수고압가스」は異なる区分である

この二つの用語は一文字違いにすぎないが、買い手向けのガイダンスも含めて日常的に混同されている。특수고압가스(施行規則第2条第1項第28号)は、圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシン、ホスフィン、セレン化水素、ゲルマン、ジシランを意味し、これに加えて半導体洗浄など特別な用途のために大臣が認める他のガスも含む。これは単なる定義であり、20年間実質的に変わっていない。특정고압가스は同法第20条第1項に由来する——水素、酸素、液化アンモニア、アセチレン、液化塩素、天然ガス、圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシン、および大統領令で定めるその他のガスであり、使用申告を発生させるのはこの区分である。

특수고압가스(施行規則第2条第1項第28号) 특정고압가스(同法第20条第1項)
モノシラン、ジボラン、アルシン 該当 該当
ホスフィン、セレン化水素、ゲルマン、ジシラン 該当 同法本文には記載なし
水素、酸素、アンモニア、アセチレン、塩素、天然ガス 非該当 該当
法的効果 定義のみ 使用申告を発生させる

両リストの重なりは大きいため、「특수고압가스だから申告する」という判断は正解にたどり着くことが多く、習慣として生き残っている。それでも推論としては誤りであり、一か所で実際に費用がかかる。外国製容器メーカー登録の免除は특정ではなく특수を根拠とする。

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数量の閾値が一切ない申告経路

施行規則第46条第1項が申告義務者を定める。五つの経路のうち、数量に関わるのは二つだけである。液化ガスで500 kg以上、または圧縮ガスで50 m³以上の貯蔵設備を有し、特定高圧ガスを使用すること。配管により受け入れること(天然ガスを除く)。自動車燃料として受け入れること。そして第4号——数量にかかわらず、指名された16種のガスのいずれかを使用することである。

第4号には閾値がない(2024年版):シリンダー一本で足りる。16種とは、圧縮モノシラン(SiH₄)、圧縮ジボラン(B₂H₆)、液化アルシン(AsH₃)、ホスフィン(PH₃)、セレン化水素(H₂Se)、ゲルマン(GeH₄)、ジシラン(Si₂H₆)、五フッ化ヒ素(AsF₅)、五フッ化リン(PF₅)、三フッ化リン(PF₃)、三フッ化窒素(NF₃)、三フッ化ホウ素(BF₃)、四フッ化硫黄(SF₄)、四フッ化ケイ素(SiF₄)、液化塩素(Cl₂)、液化アンモニア(NH₃)である。ガス自体を試験する目的で使用するガス、および所轄当局が指定する地域でわら発酵による飼料製造に使うアンモニアには除外規定がある。

NF₃はこのリストに含まれるため、ファブで最も大量に使われるチャンバークリーニングガスは、数量にかかわらず申告の対象となる。同じように日常的に扱われる複数のガスはリストに含まれない:WF₆、BCl₃、HCl、C₄F₆、C₄F₈、ヘリウム、キセノン、N₂Oは、数量または配管の経路を通じてのみ申告の対象となり、しかもそれらがそもそも특정고압가스である場合に限られる——**大統領令がそう定めているかどうかは確認できなかった。**また第4号が名指ししているのは三フッ化ホウ素(BF₃)であり、三塩化ホウ素(BCl₃)ではない点にも注意する。

申告は第33号様式により、使用開始の7日前までに行う(第46条第2項)。その後は検査が始まるが、起算点は想定と違う場所にある。同法第20条第4項は使用前の完成検査、およびその後の定期検査を義務付けており、施行規則第48条第2項は、その期間を完成検査証の発行日の記念日の前後15日——供用開始日ではない——と定めている。完成検査が遅れれば、それ以降の毎年の期間もすべて後ろにずれる。

安全管理者の閾値は別の数字であり、圧縮ガスについては両者が交差する。施行令別表3(2019年5月14日改正)のもとでは、使用申告施設が液化ガスで250 kg、または圧縮ガスで100 m³を超える場合、一般安全監督者および有資格の安全管理者を少なくとも1名選任する。それ以下の場合は一般監督者のみでよい。500 kg/50 m³という基準とは区分が一致しない。圧縮ガスの場合、50 m³超100 m³以下では申告は必要だが安全管理者は不要である。第4号の液化ガスについては、500 kgという数字はそもそも関与しない——申告は数量と無関係であるため、安全管理者は250 kgを超えた最初の1 kgから必要になる。これは数量経路が発動するよりもずっと早い。第三の閾値が両者より低い位置にありうる:施行規則第2条第2項のもとでは、液化5トンまたは圧縮500 m³で、その施設は**저장소(貯蔵所)**となり、同法第4条の許可トラックに入る——毒性の場合は1トンおよび100 m³、許容濃度200 ppm以下の場合は100 kgまたは10 m³となる。

誰が何を申告するか:貿易業者の三つの義務は買い手の三つの義務ではない

輸入貿易業者 エンドユーザー
販売許可、同法第4条第5項;範囲(施行令第3条第3項)は明示的に「輸入された高圧ガスを販売すること」を含む 使用申告、同法第20条——使用開始の7日前
輸入業登録、同法第5의3条——毒性ガス、または別表26に掲げるガスが対象 完成検査(使用前)、その後は毎年±15日以内の定期検査
輸入申告、同法第21条——輸入ごとに、事前または輸入後30日以内 安全管理者の選任、施行令別表3、250 kg/100 m³超
施設・技術基準、別表9 ユーザーが直接輸入する場合も輸入申告が適用される

この販売許可は1リットル超の容器に入ったガスに及び、輸入ガスも明示的に含む(施行令第3条第3項、大統領令第36400号、2026年6月9日施行)。登録は毒性ガスおよび別表26に掲げるガスに及ぶ——毒性ガスは施行規則第2条第1項第2号に独自の定義があり、許容濃度5,000 ppm以下で、その名指しリストには塩素、塩化水素、フッ化水素、アルシン、モノシラン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマンが含まれる。以下の航空輸送表で追跡する15種のガスのうち7種がその名指しリストに含まれる。WF₆、BCl₃、C₄F₆、NF₃は5,000 ppm基準により該当しうるが、ガスごとには確認していない。

落とし穴が二つある。輸入申告はガスに付随するものであり、事業に付随するものではない——エンドユーザーが直接輸入する場合でも申告は必要であり、免れられるのは登録のみである——そして300 mL未満の容器に対する免除は、毒性ガスを明確に除外する。また施行規則第8条第1項第5号は、別表9の施設・技術基準を輸入者にも販売者と同様に適用するため、登録は書面上の資格にとどまらない。

誤ったときの代償は罰金では済まない。同法第39条——2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金——は、第5의3条第1項が求める登録なしに高圧ガス輸入業を営むことを対象とする。我々が読んだ罰則の内容は、法文そのものではなく公的な要約経由であり、第43条(過料)は入手できなかった。したがって使用申告を怠った場合、または再検査期限を過ぎたシリンダーを使用した場合にどの条項が適用されるかは判断できなかった。

容器:登録、二つの免除、そして返送区間

韓国は外国の容器メーカーを対象とする登録制度を実際に運用している。同法第5의2条は、韓国向けに輸出する容器を海外で製造するメーカーに登録を義務付け、第9의3条はその取消しについて定め、施行規則第9의2条第2項は有効期間を3年と定めている——これは2006年版と同じ数字である。更新手続については確認できなかったため、「3年ごとに再登録する」ことが確立した事実だとは扱わない。これとは逆方向の免除が二つある。

  • 施行規則第9의2条第1項第6号は、특수고압가스を充填した、韓国製ではない容器を免除する——モノシラン、ジボラン、アルシン、ホスフィン、セレン化水素、ゲルマン、ジシランである。
  • 施行規則第9의2条第1項第5号返送区間を扱う。高圧ガスを運ぶために輸入され、ガスを使い切った後に送り返される容器は免除される——ただし、大臣が認定した外国の機関により、別表10、10의2および12の基準に照らして検査済みであることが条件である。

この条件はサプライヤー選定の問題であり、国境ではなく資格審査の段階で決めるべきものである。ガス安全法はここで、返送区間のうち登録の側面には直接の答えを与えている。次に扱う税関側は、ターゲットの記事のときと同様、依然として未解決のままである。

税関側については確定できなかった。第99条(再輸入免税)は方向が違う——それが対象とするのは輸出された貨物の容器が戻ってくる場合である——そして現行の関税法第97条および第98条に照らしても、容器の所有権構造に関する資料は見つからなかった。滞船料や賃貸料率表も公開されていない。代わりに契約に盛り込むべきは、返却期限、返送運賃、返却されない容器の代替価値、韓国で再検査期限を迎える容器、そしてバルブ交換費用の負担者である。

容器は再検査され、バルブは廃棄される

再検査の間隔は別表222019年5月21日改正)に定められており、同法第17条第2項第1号に基づく。独立した複製と突き合わせて確認済み。それ以降の改正は未確認である。

容器の種類 15年未満 15年以上20年未満 20年以上
溶接式、非LPG、500 L以上 5年ごと 2年ごと 毎年
溶接式、非LPG、500 L未満 3年ごと 2年ごと 毎年
継目なしまたは複合容器、500 L以上 5年ごと(複合容器:注6参照)
継目なしまたは複合容器、500 L未満 新規検査から5年〜10年ごと、それ以降は3年ごと(複合容器:注6参照)

この二つの空欄はデータの欠落ではない。別表22は継目なしまたは複合容器を15年・20年という年齢区分にそもそも分けていない——それらの老朽化規則の全体が、最初の列に示されている一つだけである。間隔は新規検査日、または直近の再検査日から起算する。ファブで使うサイズの容器は通常、継目なしで500 L未満である——これは業界慣行であって法規ではない。実際の容器で確認すること。

注5:内容積125 L未満の容器については、附属品——バルブ——は、その附属品自身の製造または輸入検査から2年を超えて行われる最初の容器再検査の時点で、再検査ではなく廃棄される。標準的な44 Lおよび47 Lのシリンダーはこの範囲に入る。注6:複合容器は製造検査から15年で廃棄され、延長はない。**高圧ガス用シリンダーキャビネット(고압가스용 실린더캐비닛)**は再検査そのものの対象外である——これは施設自体の定期検査とは別の話である。

15種のガスのうち10種は航空輸送できない

ガス UN番号 クラス(副次危険性) 旅客機・貨物機
シラン(SiH₄) 2203 2.1、可燃性・自然発火性 禁止
アルシン(AsH₃) 2188 2.3、毒性(副次2.1) 禁止
ホスフィン(PH₃) 2199 2.3、毒性(副次2.1) 禁止
ジボラン(B₂H₆) 1911 2.3、毒性(副次2.1) 禁止
ゲルマン(GeH₄) 2192 2.3、毒性(副次2.1) 禁止
六フッ化タングステン(WF₆) 2196 2.3、毒性(副次8) 禁止
無水塩化水素 1050 2.3、毒性(副次8) 禁止
塩素(Cl₂) 1017 2.3、毒性(副次5.1、8) 禁止
三塩化ホウ素(BCl₃) 1741 2.3、毒性(副次8) 禁止
六フッ化-1,3-ブタジエン(C₄F₆) 3160(n.o.s.) 2.3、毒性(副次2.1) 禁止
三フッ化窒素(NF₃) 2451 2.2、不燃性(副次5.1、酸化剤) 許可
オクタフルオロシクロブタン(C₄F₈) 1976 2.2 許可
ヘリウム 1046(圧縮) 2.2 許可
キセノン 2036(圧縮) 2.2 許可
一酸化二窒素(N₂O) 1070 2.2(副次5.1、酸化剤) 許可

重要な出典上の留保:最後の列は米国49 CFR §172.101危険物一覧表によるものであり、IATAの危険物規則ではない——その表4.2は有料刊行物であり、我々は入手していない。このデータをIATAに帰する要約は、出典の時点で誤りである。許可されるガスは、旅客機75 kg、貨物機150 kgの制限が付く。またC₄F₆には専用のUN番号がなく、サプライヤーは一般的なn.o.s.区分の3160として申告している。

15種のうち10種は、旅客機・貨物機の両方で禁止されている。**航空輸送による救済策はない。**粉体の出荷が遅れたときに使える手——次のロットを空輸する——は、このリストの3分の2については存在せず、残るのは在庫の厚みと資格審査済みの第二供給元だけであり、そのいずれも不足が起きるずっと前に決めておく必要がある。この表で内面化すべき逆転現象がある。**ここで最も使用量の多いガスであるNF₃は空輸できるが、アルシン、ホスフィン、ジボラン、ゲルマンといった少量のドーパントガスはできない。**消費量で在庫規模を決めると、まさに回復手段のないガスを過小に保護することになる。

海上輸送でもこのギャップは埋まらない。クラス2.3の貨物には、船会社による危険物ブッキング承認と指定積付位置が必要であり、その所要期間は公開されていない。そして港では順序が重要になる——仁川のコンテナ手続では、危険化学物質に該当する危険物は、陸揚げまたはゲートインから72時間以内にターミナルから搬出することが求められ、違反すれば罰金と危険物取扱いの停止が科される。**유해화학물질に該当するガス——この該当性はガスごとに確認できなかった——を、使用申告と完成検査が終わる前に持ち込むと、埠頭で72時間の時計が動き始める。**これは仁川の単一の情報源に基づくものであり、釜山も同様であるかは確認できていない。

法令が固定している期限と、誰も公表していない期限

「発注からツールへのガス供給までN週間」という誠実な数字は存在しない。法令が固定しているのは以下である。

義務 法定期限 根拠
특정고압가스の使用申告 使用開始の7日前まで 施行規則第46条第2項
高圧ガス輸入申告 事前、または輸入後30日以内 同法第21条
完成検査 施設使用前 同法第20条第4項
定期検査 毎年、完成検査証の記念日の前後15日以内 施行規則第48条第2項
安全管理者離任後の後任選任 30日以内、承認により延長可 同法第15条(二次資料)
容器再検査(継目なしまたは複合、500 L未満) 5年〜10年ごと、それ以降は3年ごと——複合容器は15年が上限、注6 別表22
外国製容器メーカー登録の有効期間 3年 施行規則第9의2条第2項

それ以外はすべて非公開である。充填リードタイム、船会社の承認所要時間、港湾の滞留時間、通関統計。法定処理期間もあてにならない。Government24(정부24)——政府の民事ポータル——は、同一の申告について3回の照会で3通りの異なる値を返したため、**我々は数字を一切示さない。**申告を扱う窓口に直接尋ねること。

韓国は「유독물질」を削除した——「독성가스」は別の、現に生きている概念である

韓国の輸入ガイダンスの多くは、いまだに法令上削除された用語を使っている。2024年2月6日法律第20231号による改正を経て2025年8月7日に施行された化学物質管理法(화학물질관리법)のもとで、第2条第8号——「유독물질」の定義——は「削除」と記されている。この区分はもはや存在せず、そこに含まれていた内容は、有害性の種類ごとに인체급성유해성물질(急性人体有害性物質)、인체만성유해성물질(慢性人体有害性物質)、생태유해성물질(生態有害性物質)の三つに再配分され、第2条第7号の유해화학물질は現在、これら三つに사고대비물질(事故対応物質)を加えたものを意味する。かつて유독물질の輸入申告を定めていた第20条は、現在**「인체급성유해성물질 등의 수입신고」**となっている。いまだに유독물질と記載しているテンプレートは、2025年8月より前のものである。

この変更は「독성가스」には及ばない。毒性ガスは別の法律における別の概念である——高圧ガス安全管理法施行規則第2条第1項第2号、許容濃度5,000 ppm以下——であり、輸入業者を前述の輸入業登録に引き込むのがまさにこの概念であるため、依然として現に生きている。法律も違えば、リストも違い、所管省庁も違う。そしてここが最も間違えやすい点である。

出荷前——国境ではなく——に発生する義務がさらに二つある。一つはK-REACHであり、登録と年次報告は別個の義務である。これは当社のSiC粉末輸入ガイドが示すとおりである。もう一つは安全データシートであり、産業安全保健法第110条による輸入前申告であるが、第113条により、組成を開示したくない外国メーカーは韓国内の代理人を通じてこれを履行する経路が認められている。最後に、正しておくべき想定が一つある。Journal of Climate Change Research 第15巻第4号の論文——本文ではなく抄録のみを読んだ——によれば、2024年8月時点で、NF₃は韓国の炭素中立枠組み法が温室効果ガスと定義する6種のガスには含まれていなかった。したがって、これを根拠とする温室効果ガス目録義務は期待すべきではない。その排出は別の根拠に基づいて規制されている。

我々が確定できなかったこと

  • 入手できなかったもの。HS分類と関税率、各種申告の処理期間、別表8・9・26の内容、同法第43条の条文、大臣が認定する外国検査機関のリスト。さらに戦略物資管理番号のすべて——デュアルユース別表のダウンロードはいずれもサーバーエラーとなったため、ここには一つも記載していない。アルシン、ホスフィン、ジボランはオーストラリア・グループの品目である可能性があるが、可能性は認定ではない。자가판정(自己判定)がその代わりとなる手段であり、供給者側の許可申請のために申告用途を確認する수입목적확인서を添える——これは当社のスパッタリングターゲットガイドが説明するとおりである。同じく未解決なのは、ここに挙げたガスのいずれかが化学兵器禁止法の指定化学物質に該当するかどうか(第1分類の輸入には引渡しの40日前までの許可および通報が必要)、どのガスが人体または生態に有害と指定されているか、そして純粋な輸入業者に化学物質営業許可が必要かどうかである。
  • 探したが見つからなかったもの:特殊ガスに対する韓国のアンチダンピング措置——検索は行ったが網羅的調査ではないため、そう告げられた場合はケース番号を求めること。これらのガス自体を名指しする米国または日本の設備規制の根拠。そして四フッ化ゲルマニウムまたはゲルマンが中国の2023年ゲルマニウムリストに含まれるか——同リストの品目はゲルマニウム地金、ゾーン精製インゴット、リン化ゲルマニウム亜鉛、エピタキシャル基板、二酸化ゲルマニウム、四塩化ゲルマニウムまで及ぶ。我々はその公告を法律事務所の分析経由で読んでおり、記載がないことは記載があることより弱い証拠である。年表は当社の輸出管理タイムラインに、2023年のライセンス要件がその後解除されたかどうかは当社の3年間のレビューに記載している。

最初の発注前に

  1. 実際に輸入する容器とガスについて、품목분류 사전심사により税番を確定する。
  2. すべてのガスを施行規則第46条第1項第4号と照合する。該当する場合は、数量にかかわらず使用開始7日前に第33号様式を提出する。
  3. 安全管理者の閾値(250 kg/100 m³、別表3)は、申告の閾値とは別に読む。
  4. サプライヤーに、どの外国検査機関が容器を認証したかを確認する——施行規則第9의2条第1項第5号の免除はそれ次第である。
  5. 返却期限、運賃、代替価値、再検査期限、バルブ廃棄を供給契約に盛り込む。
  6. 使用申告と完成検査が終わる前にガスを陸揚げしない。

よくあるご質問

韓国でどの特殊ガスが특정고압가스の使用申告を必要とし、どの数量から必要になりますか?

経路は二つある。液化500 kg以上、または圧縮50 m³以上の貯蔵容量では、申告は数量に従う。しかし施行規則第46条第1項第4号は16種のガスを名指ししている——モノシラン、ジボラン、アルシン、ホスフィン、セレン化水素、ゲルマン、ジシラン、AsF₅、PF₅、PF₃、NF₃、BF₃、SF₄、SiF₄、塩素、アンモニア——これらには数量の閾値がなく、シリンダー一本で発生する。ただしガス自体を試験する場合と、わら発酵による飼料用アンモニアには除外規定がある。WF₆、BCl₃、HCl、C₄F₆、C₄F₈、ヘリウム、キセノン、N₂Oはこのリストにない。

韓国への特殊ガス輸入には、どのHSコードと関税率が適用されますか?

いずれも韓国の一次資料からは確定できなかった——韓国関税庁は2023年4月に半導体HS解釈ガイドラインを公表したが、我々が読み取れない形式だった。実際に輸入する品目について事前審査により税番を確定し、渡されたガスごとのHS対照表はすべて未検証として扱うこと。

出荷に問題が生じた場合、特殊ガスを韓国へ空輸できますか?

このリストの大半については不可能である。米国危険物一覧表では、ここに挙げた15種のガスのうち10種——シラン、アルシン、ホスフィン、ジボラン、ゲルマン、WF₆、無水HCl、塩素、BCl₃、C₄F₆——が旅客機・貨物機の両方で禁止されている。NF₃、C₄F₈、ヘリウム、キセノン、N₂Oは、旅客機75 kg、貨物機150 kgで許可されている。IATA自体の表——有料刊行物——との照合は行っていない。残る手段は在庫と第二供給元だけであり、リスクは少量のドーパントガスで最も大きい。

参考資料(公開情報)

  • **全文入手:**高圧ガス安全管理法施行規則、2024年1月1日施行版、第2条・第8条・第9의2条・第10의2条・第27条・第39条・第46条・第48条・第49条、独立した複製と突き合わせて確認した別表22(2019年5月21日改正)、加えて施行令別表3および第3条第3項。KGSコードFU211(使用施設基準)およびAC212(継目なし容器製造)はタイトルのみで、本文は入手できず。**直接読んだが一部のみ:**法律第21438号第15条・第20条、関税法第97条から第99条、法律第20231号による改正後の化学物質管理法第2条ならびに第20条・第27条・第28条、위험물안전관리법 시행령 별표1、米国49 CFR §172.101の表、および中国以外のガスメーカーの安全データシート。
  • **二次資料または未入手:**同法第5의2条・第5의3条・第21条、および公的な要約ページ経由で読んだ罰則(第43条は未入手);2024年1月1日以降の施行規則の各版(最新は2026年6月11日施行)、および別表8・9・26;再輸出免税の告示;IATA表4.2;デュアルユース別表;産業安全保健法第110条・第113条;仁川港の手続;対外貿易法第19条;中国の2023年ガリウム・ゲルマニウム公告、および米国・日本の設備規制措置——いずれも法律事務所の分析経由。

上記の条文番号は、その後改正された施行規則の版を反映したものであり、申告、閾値、検査の実務はいずれも変動する。

Nami Tech Solutions(NTS)は特殊ガスを常時在庫として保有しておらず、以上のいずれも供給の申し出を意味するものではない。我々が行うのはその周辺のプロジェクト単位の業務である。最初の発注前に、ある構成がどの申告を発生させるかを確定すること、容器の検査状況と返却条件を、埠頭で発見するのではなく供給契約に盛り込むこと、そして分類と管理に関する問題を、書面で回答してくれる当局に持ち込むことである。

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